確定申告をする人が知らないといけないインボイス制度と電子帳簿保存法をようやく理解できた話

2022年5月3日

学習

eyecatch プログラミングだけじゃなく、ビジネスコンサルから、経理コンサル、いろんなお悩みコンサルに対応している、ユゲタです。 今回、うちの会社の税理士が、「インボイス制度」と「電子帳簿保存法」というモノについて、税理士のお抱え会社の人を集めて勉強会をやってくれたので、 ようやくその2つの新しい法律が理解できたので、備忘録も含めて、フリーランスエンジニアの人などは知らない人も多いのでは無いかと思うので学習した内容をまとめておきたいと思います。

インボイス制度を簡単に理解する

聞いたことがないという人も多いかもしれませんが、「インボイス制度」は、2023年10月1日から実施される、消費税に関する新たな法律になります。 一言で説明すると、次のとおりです。
国に対してちゃんと消費税をお支払いする法律
これまで、1000万円より下の売上額の場合、または起業してから2年間は、消費税納入が国から免除されていたんですが、こうした事業者の事を「免税事業者」って呼ばれていました。 それがインボイス制度では、「原則課税」「簡易課税」それぞれの課税方法に準拠して、少額売上の場合でも消費税を納めなくてはいけなくなります。 インボイスの登録番号を発行してもらうと、納税事業者になるという事になっちゃいます。 でも、インボイス制度の登録をすることは、必須ではないので登録をしなくてもいいんですが、大手企業など「原則課税」を行っている会社は、インボイス番号を持っていない領収書を、コストとして使えないと言うルールが追加されます。 ここが一番しんどいポイントで、要するに大手企業などから仕事を受ける時には、インボイス番号を持っていないと、そもそも取引をしてくれなくなる可能性がめちゃくちゃ高くなります。(ていうか、コストはなくなるので、取引できなくなるでしょう) この記事を書いている2022年前半の時点では、インボイス制度の登録を税務署が行なっていて、登録番号を取得することができる時期です。 現時点で売上が一千万円を超えている会社や個人事業主の人は、迷わず今すぐにでもインボイス番号を取得しておいた方がいいと思いますが、それよりも売上額が少ない個人事業主の人や、いわゆる副業をやっている人などは、インボイス番号を取得して、キチンと消費税を納税しなければ、仕事がもらえなくなってしまう(可能性が大きい)という事です。 こうした事は税理士に任せっきりになっている経営者の人、実はこれ、税理士は判断することができないので、経営者(事業者)がしっかりと理解して、色々とある選択肢をキチンと決めていかないといけないみたいですよ。 副業や起業がブームと言えるほと増えているんですが、免税事業者が増えすぎて消費税収入が思いのほか伸びないと感じたお国が踏み切った制度と思っても過言ではないでしょう。 正直、中小企業を苦しめる法律と感じる人も多いでしょうね。 インボイス制度の法律概要は、次のURLを参照ください。 インボイス制度の概要

電子帳簿保存法を簡単に理解する

さて、なんともワケの分からない法律名の「電子帳簿保存法」ですが、これは一言で説明すると、次の様な感じです。
税務署が企業に査察に入った時に、ネットで買い物をして領収書が、そのサイトにいかないと見れないという状態をなくしたい法律
これまで紙として管理されていた領収書やレシートなどは、そのまま紙での保管で問題ないんですが、ECサイトで購入したもので、紙の領収書が発行されないモノは、 PDFなどのデータやメールのデータをちゃんとファイルに出力して、フォルダ名、ファイル名などを、きちんとしたルールで保管して、税務署の人が探しやすい様にしてあげるという、 至れり尽くせりをおもてなししてあげる法律です。 なんでそんな事する必要あるねん!と憤慨する人もいるかもしれませんが、これやっていないと、追加の罰金が発生するようです。 法律の概要は次のURLをご覧ください。 電子帳簿保存法関係 保存するファイル名やフォルダ名のルールをちゃんと規定書を作っておく必要があるとのことなので、ちゃんとした管理をしている人はさほど苦しくない法律ですが、 雑多な管理をしている人は苦しむかもしれませんね。 あ、ちなみに、この法律は、令和6年6月1日から施行されるようですが、令和4年1月1日から延長された経緯があるので、今後日程は変更になる可能性も大きいですね。 国税庁のサイトをチェックしておく事をおすすめします。

個人的見解と困っている人への朗報

この法律を知らなかった人で、このブログ記事を読んでもよく分からなかった人は、ユゲタまで質問してもらえると、大体のことはお答えできますが、 基本的に国税局に書かれている内容になるので、そちらを読んでもらった方がいいかもしれません。 うちの会社は、これまで免税事業者だったのですが、これを機にちゃんと税金を納める事業者として行こうと踏ん切りがついた勉強会になりました。 そして、ユゲタの周辺にも個人事業主としてやっているエンジニアや事業者さんはたくさんいるのですが、みなさんほぼ免税事業者さんなので、 インボイス番号を取得するかしないか、迷っている人も多い様です。 もし、インボイス番号を持っていないがために、大手企業から作業の継続が厳しいと判断されてしまった場合などのために、ユゲタの会社が取引会社としてフロントに立ってほしいと、とある個人事業のエンジニアの方からお願いされたので、 他にもしインボイス番号を取得したくないけど、大手企業からの仕事を継続したい人がいる場合は、会社までお問合せいただければ、インボイス番号をご対応さえていただきますl。 ただし、このご対応は、先着4名まで、以前にお名刺を交換させていただいたお知り合いの方または、フリーランスエンジニアの方に限らせていただきます。 特に中抜きをするようなことは考えていないので、お気軽にお問合せしてもらえると、ご返答させていただきたいと思っております。 とりあえず、また一つ賢くなってレベルが上がった、ユゲタでした。

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