会社経営をしていると、契約書などに「印紙」を貼り付けるのを見たことあると思います。(見たこと無い人や興味の無い人は、今回の記事はかなり眠くなります)
会社を企業して、お仕事をくれる会社様と契約する際に、色々わからないことがあったので、調べてみて分ったことを備忘録として書いておきます。
ちなみに、今回はフリーランスエンジニアや、受託開発などの会社の人が読んでおくと為になる内容です。
余談ですが、解説してくれているページは非常に多いのですが、どのページも分かりにくい法律的な記述ばかりだったので、僕のような知識無しの人でも分かるように書いてみます。
印紙の金額
まず、印紙税についての法律が書かれているリンクを御覧ください。
印紙税法 | e-Gov
読む気失せるような内容ですよね・・・でも法律ってこうなんですよね。
これを要約するのはおこがましいので、今回のポイントだけ書いておきますが、フリーランスエンジニアが、お仕事をくれる企業との契約を行なう際には、金額が書き込まれていれば、額に応じて印紙を貼るという理解をしていたのですが、実はそうではないことが分かりました。
まず、金額による印紙は以下の表を見ると分かりやすいと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm
100万円までは200円でいいと思っていたら、4000円の場合があるという事です。
これは、契約書の内容が2号分書であれば200円で、7号分書であれば4000円という事になるようです。
契約書の2号と7号
簡単に説明すると、「請負」であれば、2号分書で、「委任」であれば7号分書というらしいです。
これだから、法律用語はよくわからないんですよね。
請負と委任って何が違うのかよく分からんでしょ。
そして、どちらも「委託」っていう言い方をする場合もあるようです。
委託
人に何かを依頼する時の事。
請負
仕事の完成を約束する契約の事。
委任
仕事の完成のゴールが無い契約の事。
民法第643条に書かれている内容のようです。
そして最も重要何は、委任契約は以下の5か条全てに当てはまるという事で判断がされるようです。
1. 営業者の間における契約であること
2. 売買、売買の委託、運送、運送取扱又は請負のいずれかの取引に関する契約書であること
3. 2以上の取引を継続して行うための契約書であること
4. 2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取引数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格のうち1以上の事項を定める契約であること
5. 電気又はガスの供給に関する契約でないこと
ただし、7号分書には除外条件があり、「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」に該当すると対象外になるようです。
ちなみに、この5か条も分かりにくい書き方してますが、「2以上」というのは、「2つ以上」と考えてください。単一の契約の場合は該当しないと考えていいようです。
とにかく、2号文書と7号分書を見極めて正しい印紙金額を選択しなければいけませんね。
僕の理解した内容としては、単体の開発の場合は、請負になり、SESのような毎月のような契約になる場合は、委任になるようです。
そして、前述したとおり、単体開発でも、複数月にまたがる場合でも3ヶ月以内であれば請負と考えて問題ないでしょう。
売ってる場所
そして、印紙をどのように入手できるかというと、基本的に「郵便局」で購入するのが一番確実なのですが、実はコンビニや金券ショップなどでも販売しているようです。
郵便局って気がついたらしまっていたり、土日はあいていないので、中々購入するのが面倒くさいんですよね。その点コンビニだと24時間年中無休で変えるなんて便利〜!
と思っていたら、実は200円印紙しか売っていないというオチがありました。
通常は200円を一番良く使うので、その点は楽なんですが、4000円の場合は、郵便局に行く必要があるようです。諦めて平日に行くしか無いですね。
気をつけたい点
実際に仕事をいただける大手企業と契約をする際に、印紙が貼られていないケースがたまにありますが、印紙を貼らない契約書を税務署が見つけたら「脱税」と判断されるようです。
怖いですね。気をつけないといけません。
間違いない判断方法yは、金額が書かれている契約書は、印紙が必要という事を肝に銘じておけば問題ないでしょう。
ちなみに、脱税と判断された時は、脱税分の金額にペナルティとして35%が上乗せになり、延滞料というのが、年4.3%掛かるので、意図的にも脱税はやらない方がいいでしょう。
ビデオを返し忘れるレベルではなくなりますよ。
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